新型コロナウイルス感染症の影響により厚生年金保険料等の納付が困難となった場合の猶予制度について  日本年金機構

今般の新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することにより、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り「換価の猶予(国税徴収法第151条の2)」が認められます。

詳しくは以下のURLをご参照ください。

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200304.html

おすすめ