【速報】新型コロナウイルス支援策「持続化給付金」条件等が公表 弥生会計
弥生会計のホームページ上に、新型コロナウイルス支援策「持続化給付金」条件等がとてもわかり易くまとめられています。(以下抜粋)
参考URL: https://www.yayoi-kk.co.jp/news/20200427.html
給付額
最大、法人200万円。個人事業主100万円。原則的に昨年売上からの減少分が上限となります。
なお、給付額は、お申し込みにあたって自動で計算されます。
基本的な給付額の計算式
(自動計算のため、申請にあたって計算する必要はありません):
給付額=前年度の売上高-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)
※給付額に上限があります。
※月ごとの売上の変動が大きい場合等、例外があります。
入金までの期間
通常の場合、申し込みから2週間程度が予定されています。
※申込内容に不備がない場合。
給付対象者
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者
- 今後も事業を継続する意思がある事業者
給付対象者の判定方法
2020年1月以降、前年同月に比べて売上が50%以上減少した月があること。
ただし、「起業1年未満の場合」「罹災証明書保有の場合」等は特例として別の判定方法があります。
申請方法
2020年度補正予算の成立翌日に、持続化給付金申請のためのホームページが開設される予定です。
また、申請支援を行う場所の設置も予定されています。
申請に必要な事前準備
以下の書類等を事前準備いただけますと、申請がスムーズに進むと考えられます。
- 2019年分の確定申告書および決算書(収支内訳書)の控え
※理由があって準備できない場合、特例があります。 - 売上が50%以上減少した月の売上額が分かるもの/月ごとの売上の変動が大きい場合は、前年度の月ごとの売上が分かるもの
- 通帳。もしくは、オンラインバンキングのスクリーンショット(申請者本人 / 法人もしくは法人代表者名義のもの)
- いずれかの本人確認書類(個人事業主の場合)
- 「運転免許証(運転経歴証明書)」「マイナンバーカード(個人番号カード)」「写真付きの住民基本台帳カード」「在留カード、特別永住者証明書、外国人登録証明書(在留の資格が特別永住者のものに限る。)」
- 「住民票の控え」と、「パスポート」もしくは「健康保険証」の組み合わせ
- 法人番号(法人の場合)。以下のWebサイトで確認できます。
国税庁:国税庁法人番号公表サイト - 起業1年未満の場合:開業日が分かる「開業・廃業等届出書」等の公的な書類(個人事業主) / 履歴事項全部証明書(法人)
本件の詳細は、経済産業省のWebサイト等をご確認ください。情報の公開直後はアクセスが集中し、つながりにくくなる可能性があります。
経済産業省:持続化給付金