働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直しについて 【厚生労働省】
厚生労働省より、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)の助成対象の見直し・改正点について発表がありました。
事業実施期間中に ・助成対象の取組を行うこと ・テレワークを実施した労働者が1人以上いること となっていますが、労働者の対象者に派遣労働者を含めるとなっています。
取組事例: テレワーク用通信機器(※)の導入・運用 ・就業規則・労使協定等の作成・変更 等
<主な改正点>
令和2年2月17日以降の取組について
・ 受け入れている派遣労働者がテレワークを行う場合も対象とする
・ パソコンやルーター等のレンタル・リースの費用(※)も対象とする
※事業の実施期間内(5月31日まで)の経費であり、かつ、同日までに支出されたものに限る。
詳細は以下のURLをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisikitelework.html